□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2018.5.22                Since 2011

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第63号

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオ
フィス

― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

HOME

このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供し
てきた人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に
知って頂きたい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.126】 [障害者雇用] 障害者の労働者派遣
【ケースNo.127】 [第三者行為災害] 同棲中の社員の通勤途上の事故
―――――――――――――――――――――――――――――――――
【ケースNo.126】

弊社で勤務している派遣従業員が神経障害(手の痺れ)を保有しているこ
とがわかりました。
勤務に支障がある訳ではありませんが障害の影響なのか作業能率が若干劣
るように思われます。
派遣会社はこのような従業員を派遣させる場合には予め派遣先に伝えてお
くべきだと思いますが如何でしょうか?
また、これを知ったことを理由に受け入れは拒否出来ますか?

―――――――――――――――――――――――――――――――――

平成28年4月1日より改正障害者雇用促進法が施行されたことにともない
派遣元・先指針が見直され、障害者であることを理由とした障害のない人
との不当な差別的取扱いの禁止、障害者に対する合理的配慮の提供の義務
化などが定められました。(要点は以下の通り)

①派遣元・派遣先事業主は、労働者派遣契約締結に当たっては、その派遣
労働者について、障害者であることを理由として、障害者を排除し、また
はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならないこと。

②派遣元指針に、派遣元事業主は、派遣先が障害者に対し、面接その他紹
介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為を行う場合
に、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置を
講ずるに当たっては、障害者と話合いを行い、派遣元事業主において実施
可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協
力を要請すること

③派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たって
は、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働
者について、障害者であることを理由として、障害者を排除し、又はその
条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならないこと。

まず、労働者派遣法等において派遣元に当該労働者が障害を有しているこ
とを派遣先に予め告知する義務はありません。

次に、当該派遣労働者が(障害の保有により)派遣業務の正常な履行に支
障を来すのであれば、労働者派遣契約における契約内容の誠実な履行につ
いて派遣元に契約不履行責任が問われる可能性はありますが、ご相談の
ケースでは当該スタッフは労働能力が少々劣ったとしてもこれを排除でき
るほど明確な労働能力の欠如は伺えないのでありますから、派遣先は派遣
元に責任を問えないでしょう。

つまり、仮に派遣先が「障害者であること」を理由として当該派遣労働者
の受け入れを拒否しようとするのであればこれは派遣先指針に抵触する行
為に該当し認められないでしょうし、労働能力の欠如を理由に当該派遣労
働者の受け入れを拒否した場合、そこまでの合理的理由は見当たらない訳
でありますから、雇用安定措置として当該スタッフに派遣元が休業手当を
支払わなければならなくなった場合には、派遣元から派遣先に休業手当相
当分(もしくはマージンを含めた額)を請求することに合理性はあると思
われます

尚、これとは別の問題として当該スタッフが手のしびれを訴えているとい
うことでありますが、派遣業務を原因として健康状態を憎悪するおそれが
あるのであれば、配置転換等を含め、派遣元・派遣先と協力して安全配慮
措置を講ずる必要もあるでしょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.127】

社内恋愛中で男性社員宅に同棲中の二人が出勤途上、男性社員の居眠り運
転(女性社員も居眠り)で側溝に転落。二人とも頸椎を損傷したました。
労災保険(通勤災害)の適用はどうなりますか?

―――――――――――――――――――――――――――――――――

男性社員の通勤災害の適用は自宅から出勤している訳ですから何ら問題あ
りません。

次に女性社員についてですが、まず住民票の住所が違う場合にはそこが住
居であったことを証明するために、女性社員が男性社員と生計を一にして
いたことの根拠となる資料等を労働基準監督署に提出しなければならない
でしょう。(資金のやり取り等)

次に、これが認められた場合でも男性社員の居眠り運転によって女性社員
は怪我をさせられた訳ですから第三者行為災害届の届出が必要となり、原
則、労働基準監督署は男性社員に対して、かかった費用(おそらく全額)
を求償するものと思われます。

このようなケースでは民間の搭乗者傷害保険に加入されているのであれば
そちらを優先された方が良いかもしれません。

尚、このケースで搭乗者が親族関係にあれば労働基準監督署による求償は

差し控えられるものと思われます。

<参考>
労働者災害補償保険法第12条の4(第三者の行為による事故)
(1) 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給
付を受けたものが第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(2) 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同
一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保
険給付をしないことができる。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部
門までお願いします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
配信元  社会保険労務士法人 淀川労務協会
〒532-0011   大阪市淀川区西中島3丁目8-2 KGビル10F
TEL 06-6838-1711   FAX 06-6838-1789
Mail info@yodogawaroukyou.gr.jp
URL https://yodogawaroukyou.gr.jp/

*配信停止は上記ホームページから直接登録解除手続をお願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□