雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ
「対象期間」の延長のお知らせ(予定)

※令和4年1月以降の施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。

 雇用調整助成金は、通常、1年の期間(=対象期間)内に実施した休業等について受給することができます。
 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
 今般、対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和2年1月24日から同3年3月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給できるようになります。

 

〇1年を超えて引き続き受給できる期間

《変更前》令和3年 12 月31日まで
《変更後》令和4年 3 月31日まで

詳細は下記リーフレットをご参照ください。

 

(リーフレット)雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ「対象期間」の延長のお知らせ(予定)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000865059.pdf?fbclid=IwAR2z_YiAxHEw_zqRzFD6rN2E3WbMXCs4ktX5fB0DMlztjJVIVuu1udDAyok