雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化します

 

【事業所訪問・立入検査について】

・不正が疑われる場合だけではなく、雇用調整助成金等の申請をした、あるいは支給決定を受けている事業主の一部に事業所訪問・立入検査を実施します。

・調査(※)は、事前予告なしに行うことがあり、出勤簿や賃金台帳など休業の実態確認に必要な書類を確認します。

・立入検査は雇用保険法第79条に基づくものであり、検査を拒むなど協力頂けない場合は、雇用保険法に基づく罰則が科せられることがあります。

・従業員の方や取引先等へ調査協力を求め、直接話を伺う場合があります。

・提出代行又は事務代理の社会保険労務士がいる場合、社会保険労務士にも確認します。

※調査は、労働局が行う事業所訪問・立入検査の他、会計検査院が訪問し、申請内容や関係書類を
確認する場合があります。また、捜査機関など関係機関から問い合わせを行う場合があります。

 

【不正受給が判明した場合】 ※下記に加え、雇用関係助成金の5年間の不支給措置。

<返還請求をします!>

・「不正発生日を含む判定基礎期間以降に受給した助成金の全額」、「不正受給した助成金の額の2割に相当する額」、「延滞金(不正受給の日の翌日から納付の日まで年3分)」の合計額を返還請求します。

<事案に応じて事業所名などを公表します!>

・事業主の名称、代表者氏名
・事業所の名称、所在地
・不正受給金額、不正の内容 等

・特に悪質な場合、捜査機関に対し刑事告訴等を行うことがあります。

 

《申請書類の保管を》 雇用調整助成金等を申請した事業主は、提出又は提示した書類の写し等について、支給決定日から起算して5年間保存する必要があります。

 

その他の詳細は、下記URLのリーフレットよりご参照ください。

■リーフレット ―厚生労働省

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001039332.pdf