【速報】本日、新しく厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化の正式公表及び概要、資料等が発表されましたので、追加でお知らせ致します。詳細は下記サイトをご参照ください。

 

(ご注意!!)

なお、「都道府県労働局助成金センター」や「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター」にお問い合わせの際、「生産指標の確認時期」について、休業月の前月か提出月の前月かセンター担当者により異なった回答をされている状況が見受けられています。

正しくは、「提出月の前月」ですのでお間違いないようお願い致します。なおこれは緊急対応期間で適用されるものとなります。

詳しくは下記(※特例の詳細より転載しています)をご参照ください。

① 生産指標の要件を緩和します
ア 生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、これを5%減少とします。
イ 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)

ただし、① 生産指標の要件緩和については、緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用されます。

 

■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います -4/10版 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html

報道発表資料

特例の概要

特例の詳細

簡素化について