改正育児・介護休業法により、10月施行分から「出生時育児休業」等の制度が開始されます。

また、同じく10月より健康保険法および厚生年金保険法の改正も施行され、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みが改正されます。

今般、育児休業中の社会保険料免除の改正について、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)」のパブリックコメントが出されました。

主な内容は次の通りです(抜粋)。

 

■改正内容

(1)健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)の一部改正
○ 改正法第1条の規定による健康保険法(大正 11 年法律第 70 号。以下「健保法」という。)第 159 条の改正により、
① 育児休業中の保険料について、その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、同一月中に育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14 日以上の育児休業等を取得した場合にも免除するとともに、
被保険者が連続する二以上の育児休業等を取得する場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)には、その全部を一の育児休業等とみなすこととされた。

○ 上記の施行に当たり、以下の改正を行う
・ 同一月中に 14 日以上の育児休業等を取得する場合において、保険料の徴収主体である厚生労働大臣又は健康保険組合が当該育児休業等の日数を確認可能とするため、事業主が提出する保険料免除に係る申出書の記載事項に「育児休業等の日数」を追加する。
・ ①の厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、同一月中の育児休業等の日数から就業日数を除いた日数とする。
・ ②の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等が終了する日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。

 

今後の実務対応に重要な内容ですので、下記URLよりご参照ください。

 

(出所)健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)について  厚生労働省保険局保険課

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000230530