移行期間における都道府県の対応について

令和2年5月25日から緊急事態宣言が解除されることに伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定され、「新しい生活様式」の定着等を前提として一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げることとされている。各都道府県においては、移行期間において、特に下記の事項について留意されたい。8月1日以後の取扱いについては、今後検討の上、別途通知する。

 

移行期間
移行期間については5月25日から7月31日までの約2か月間(感染の状況を見つつ、延長することがあり得る。)とし、この移行期間において、感染の状況を確認しつつ段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととする。
具体的には、地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価するための期間として3週間程度を要すると考えられることから、移行期間中において、外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限の要請等について、6月1日、6月19日、7月10日から、それぞれ段階的に緩和することとする。
ただし、一部の地域で感染拡大の兆候やクラスターの発生が見られた場合は、都道府県知事は速やかに当該地域における対応を再検討することとする。また、仮に再度緊急事態措置の対象となる都道府県が生じた場合においては、具体的取扱いについて、別途通知する。

 

出勤
都道府県は、基本的対処方針の三(3)6)①に基づき、引き続き事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤等、人との接触を低減する取組を働きかけるとともに、職場や店舗等に関して、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実践をはじめとして、感染拡大防止のための取組が適切に行われるよう働きかけること。

 

外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限の要請等を含めた移行期間の詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■移行期間における都道府県の対応について  内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長  5月25日事務連絡

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf

■(参考)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月 28 日(令和2年5月 25 日変更) 新型コロナウイルス感染症対策本部決定

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0525.pdf

 

 

また、消費者庁は、「新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと」として買物や外食から結婚式までのシーン別でわかりやすくまとめて公表しています。下記よりご参照ください。

 

 

 

■新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと 消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html