4月16日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改訂されました。全国に緊急事態宣言が拡大され、全ての都道府県が特定都道府県(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県)になりました。

その中で、13都道府県を「特定警戒都道府県」とし、特に重点的に感染拡大防止に取り組む必要があるとしました。

基本的対処方針より、職場に関することを中心に下記転載しております。詳細は下記サイトをご参照ください。

 

また、全国に緊急事態宣言の対象が拡大されたことに伴い、各都道府県の取り組み、要請、対策等がわかるように都道府県別の対策HPのリンク一覧も公表されています。併せて下記サイトをご参照ください。

 

(「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」より一部転載)

・東京都及び大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県については、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある(この 13 都道府県を総称して、以下「特定警戒都道府県」という。)。

職場への出勤は、外出自粛等の要請から除かれるものであるが、特定都道府県(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県)は、まずは在宅勤務(テレワーク)を強力に推進する。職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に強力に推進する。また、職場においては、感染防止のための取組(手洗い、咳エチケット、事業場の換気励行、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等)を促すとともに、「三つの密」を避ける行動を徹底するよう促す。

・特定都道府県において、最低 7 割、極力 8 割程度の接触機会の低減を目指す。

特定警戒都道府県以外の特定都道府県にあっては、感染者が少ない都道府県があるものの、全国的に感染拡大の傾向が見られることから、地域の流行を抑制し、特に、大型連休期間における人の移動を最小化することを目的として緊急事態宣言の対象とするものであることにかんがみ、上記③⑫⑬の措置については、感染拡大防止を主眼としつつ、地域の感染状況や経済社会に与える影響等を踏まえ、都道府県知事がその実施について、判断を行うものとする。

 

■新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月 28 日(令和2年4月 16 日変更)
新型コロナウイルス感染症対策本部決定

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622473.pdf

■新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対象区域の連絡先 -内閣官房

https://corona.go.jp/news/news_20200407_41.html