1月24日、厚労省の労働政策審議会人材開発分科会は、外国人留学生等が公共職業能力開発施設等で訓練を受け、技能照査に合格した者は「技能士補」と称することができるなどの省令案要綱をおおむね妥当と認め、労政審の答申とした。平成31年4月1日から施行する予定。

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11801000/000472634.pdf

■第12回労働政策審議会人材開発分科会 資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03323.html