「改正道路交通法施行規則」が令和4年の4月と10月に段階的に施行され、安全運転管理者を専任すべき事業所(乗車定員11人以上の自動車1台以上、又は、その他の自動車5台以上を使用)で、運転前後の酒気帯びの有無の確認が義務化されます。
<改正の主なポイント>
【令和4年4月1日~】
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
【令和4年10月1日~】
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
安全運転管理者制度の不明点は、都道府県警察のHP、または警察署へお問い合わせください。
詳細は下記リーフレットをご参照ください。
■リーフレット