公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)

標記法律については、令和2年3月6日に国会に法案を提出し、同年5月22日に衆議院において修正議決され、同年6月8日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同月12日に令和2年法律第51号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

今回の改正で、通報者がより保護されやすくなり、保護される人の範囲が、現行の「労働者」に加え、「退職者(退職後1年以内)」や「役員(原則として調査是正の取組を前置)」が追加されます。

また、事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付けます(*従業員数300人以下の中小事業者は努力義務)。具体的内容は指針によるものとされています。

実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)が導入され、内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け(同義務違反に対する刑事罰を導入)されます。

なお施行日は、令和4年6月1日を予定しています。

概要、指針、指針の解説、QA等下記よりご参照ください。

(出所)消費者庁HP

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/#012