現在、事業所のご担当者におかれてましては、来年4月の育児介護休業法改正に伴い、育児介護休業規程等の改正案を検討され、内容として「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」について、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を撤廃し、無期雇用労働者と同様の取り扱いの内容に改定される準備をされていることと存じます。
既にご承知かとは存じますが、改正後においても、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能であり、現行、無期雇用者においては労使協定を締結し除外されているケースが多いと思われます。改正後は有期雇用者についても除外をされる場合は、労使協定に無期雇用者とともに入れる必要があることから協定のまき直しが必要になります。
従前から労使協定による除外を、無期雇用者、有期雇用者を問わない形(表現・名称)で除外している場合であっても、改めてその旨の記載をされた労使協定を締結し直す必要がありますのでご注意ください。
詳細は下記抜粋内容、下記URLよりご参照ください。
(改正法施行前後の労使協定の取扱いについて)
Q4-3:今回の改正で、引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、法律上対象外から労使協定除外の対象に変更になりますが、既に締結している労使協定において、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者について有期雇用・無期雇用を問わない形で除外していた場合、労使協定を締結し直さなくとも、改正法の施行後は有期雇用・無期雇用問わず当該労使協定により除外されると解して良いですか。
A4-3:改正前の法第5条第1項ただし書では、引き続き雇用されていた期間が1年未満の有期雇用労働者には育児休業申出の権利が付与されていなかったところ、今回の改正法により、引き続き雇用されていた期間が1年未満の有期雇用労働者についても、育児休業申出の権利が付与されました。
このため、改正法の施行後において、有期雇用労働者も含めて、引き続き雇用されていた期間が1年未満の労働者について、法第6条第 1 項ただし書に基づき当該申出を拒む場合は、そのことについて、改めて労使協定を締結していただく必要があります。
(出所)令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年 11 月 30 時点)