2020年(令和2年)3月30日から、改正職業安定法の⼀部や関連する政令・省令・指針が施⾏され、職業紹介事業者は、⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者からの求⼈の申し込みなどを受理しないことが可能となります。

職業紹介事業者は、原則として、全ての求人の申し込みを受理しなければならないとされています。ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合には、求人の申し込みを受理しないこ
とができます。(④~⑥の要件が、改正職業安定法により追加されます。)

① 内容が法令に違反する求⼈
② 労働条件が通常の労働条件と⽐べて著しく不適当な求⼈
③ 求人者が労働条件を明示しない求人
④ ⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者による求⼈
⑤ 暴⼒団員など(※)による求人
(※)暴⼒団員、法⼈で役員の中に暴⼒団員がいる者、暴⼒団員がその事業活動を支配する者
⑥ 職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった求人者による求人

 

○ 職業紹介事業者は、求人の申し込みが上記の要件に該当するか否か、求人者に対して自己申告を求めるべきとされており、職業安定法では、求人者は、職業紹介事業者からその求めがあったときは、正当な理由がない限り、応じなければならないとされています。
○ また、職業紹介事業者は、求人の申込みが上記の①~⑥に該当することを知った場合には、その求人の申込みを受理しないことが望ましいとされています。

リーフレットには、自己申告書の例も記載されています。詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■改正職業安定法(求⼈不受理)について リーフレット

https://www.jcci.or.jp/fujyuri.pdf