令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

まだ1年弱先の話ですが、規程の変更等が必要になり、また労務管理への影響もありますので、前もっての準備をお願いします。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕(施⾏は令和3年1⽉1⽇です) -リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

■子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf