厚生労働省は、労働政策審議会分科会で、働き方改革推進法成立に伴い、労基法関連省令の一部を改正する検討に入った。
一例として、労働条件の明示において、FAXやメールでも可能とする方向。また労基法改正による有休年5日付与義務化において有給管理簿の作成が義務化されるが、付与した時季、日数及び基準日を労働者毎に明らかにする方向としている。
詳細は下記サイトをご参照ください。

■働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の 施行に関する論点(案)省令や指針に定める項目について (※143回労働条件分科会の資料No.5を一部加工)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000336493.pdf

■労働政策審議会 (労働条件分科会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html