雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 概要 ―令和3年6月 職業安定局雇用保険課
1.改正の趣旨
○ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第 58 号)により、育児休業給付金におけるみなし被保険者期間の算定方法の見直しに関する規定が公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(令和3年9月1日を想定)から施行される。
○ これに伴い、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)の一部の規定について所要の規定の整備を行う。
2.改正の概要
○ 育児休業給付金の支給に当たっては、みなし被保険者期間(注)が休業開始前2年間に12 か月以上あることを要件としているところ、当該期間は被保険者が育児休業を開始した日を起点として算定している。
(注) 育児休業給付の被保険者期間は、「育児休業を開始した日」を「被保険者でなくなった日」とみなして、基本手当と同様の方法で算定することとしている。(雇用保険法(昭和 49 年法律第 116号)第 61 条の7第2項)
○ 女性が育児休業をする場合、育児休業前に産前産後休業を取得していることが一般的であるが、1年程度勤務した後、産前休業を開始したようなケースにおいて、出産日に応じて、育児休業開始日が定まることから、そのタイミングによってはみなし被保険者期間の要件を満たさない場合がある。
○ この点、改正後の雇用保険法第 61 条の7第3項により、同条第2項によって計算されるみなし被保険者期間が 12 か月に満たない場合においては、「労働基準法第 65 条第1項の規定による休業(産前休業)を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、厚生労働省令で定める日)」を起点としてみなし被保険者期間を算定することとされた。
〇 本省令案においては、当該厚生労働省令で定める理由及び日について下記のとおり定めることとするほか、所要の規定の整備を行う。
<理由/ 日>
1 育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該子を出生したこと /当該子を出生した日の翌日
2 育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと /当該先行する母性保護のための休業を開始した日
3.根拠法令
改正後の雇用保険法第 61 条の7第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項
4.施行期日等
公 布 日 令和3年7月中旬(予定)
施行期日 令和3年9月1日(予定)
詳細は下記URLの資料よりご参照ください。なお資料4枚目には「育児休業給付に係る被保険者期間要件の運⽤の合理化」というタイトルで、今回の改正概要を図示したものが示さされていますので併せてご参照ください。
(出所)資料 ―雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付におけるみなし被保険者期間の計算方法の特例)