厚生労働省は、派遣事業者向けに「雇用調整助成金を活用して派遣労働者の雇用の維持をお願いします」というリーフレットを作成しました。

そこでは、(雇用調整助成金を利用できる派遣元事業主の要件)のうちの一つとして「売上などが下がっているか」について、下記のように記載されています。

特に下線部については、派遣事業特有ですのでご注意ください。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

・「休業した月」、「休業した月の前月」、「休業した月の前々月」のうちいずれかの売上など※1が、前年同月(適当でない場合は、前々年同月、または前年同月から前月のうち適切な1ヵ月)と比較して5%※2減少していること
※1「売上など」は派遣料金の収入の他、労働者派遣契約の件数や就業中の派遣労働者数(休業中の者を除く)を用いることも可能です。
※2 令和2年4月1日から令和2年9月30日の緊急対応期間に休業期間の初日がある場合に適用されます。通常は10%減少している必要があります。

 

(出所)リーフレット「雇用調整助成金を活用して派遣労働者の雇用の維持をお願いします」

https://www.mhlw.go.jp/content/000640492.pdf