今年4月より、育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表してください。

今般、QAも含んだリーフレットや「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例についての資料が公開されました。

下記URLよりご参照ください。



(資料)男性労働者の育児休業取得率等の公表&QA リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf

(資料)「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029777.pdf