業務部の松井です。

 平成27年4月から「子ども・子育て支援法」が施行されることに伴い、3歳未満の子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難である者について、保育所他認定こども園及び家庭的保育事業等に係る給付制度が創設されたことを踏まえ、育児介護休業法の通達が改正されました。

 どこが改正されたかですが、「 保育所における保育の実施」を「保育所等における保育の利用」
になっております。
つまり通常の保育所だけではなく、認定こども園も適用するということになります。

 育児介護休業法は、今後も適用の拡大を続けていくことが考えられ、妊娠して子どもを産んだ後も働きたい女性が増えてきていることと、親等の介護が増えてきていることが背景にあるかと思われます。
先日もある顧問先の関連会社から、女性の営業社員で妊娠後ほとんどみんな退職していくが、そうならないようにするためには会社はどのような制度を設けていけばいいのかといった質問がありました。

 今後会社に求められているのは、妊娠・出産後の女性従業員や親や子どもを介護している従業員を、いかに長く働いていただくかの制度を設けていくことであります。

 またこのような制度を早く作り、運用して、よりよく改善していくことが求められており、少子高齢化社会においては必要不可欠なことであると思われます。