淀川労務協会の木村(朋)です。

先日、日本航空の元パイロットと客室乗務員による地位確認等の訴訟に対する判決(東京地裁)がニュースになっていました。
結果としては、原告側の請求を棄却する判決となりましたが、賛否両論があると思いますが、私個人としてはある程度予想通りの判決だと思います。

今回の訴訟において原告側は「会社の業績は回復しており、解雇の必要はなかった」などの主張していたようですが、判決では「解雇は更生計画を遂行する一環として行われたものであり、一時的に黒字になったからといって事業規模に合わない人員を抱えるのは不合理だ」と指摘しました。

整理解雇については、これまでの多くの裁判例をもとにしていわゆる整理解雇法理というものが形成されており、大きく分けて

①人員削減の必要があるのか
②解雇回避のための努力を十分にしたか
③整理解雇対象者の選定基準に合理性があるか
④解雇手続きは妥当であるか

の4つの要素から成り立っています。

今回の訴訟においても①~④を総合的に考慮した上で判決がなされました。
あの日本航空が会社更生法の申請をしたということで、企業再生に向けた動きが世間的にも注目を集める中で、日航側は当然のことながら上記の4要素を満たすべく、専門家の意見を聴きながら慎重に整理解雇を進めていったと思われます。

両訴訟の原告側は控訴する方針だということですが、日航側に何らかの大きな問題があらたに見つからないかぎりは高裁でも同じ判断が下されるのではないでしょうか。

控訴されたならば、判決の行方を引き続き注目していきたいと思います。