業務部の木村(朋)です。
ある顧問先様で発生した従業員のお怪我について、一般の方にとっては、業務災害になるのか通勤災害になるのかの判断が難しいケースがありましたので、ブログをご覧のみなさんにも正しい考え方をお伝えしようと思います。
納品した自社製品に関して納入先(お客様)からクレームが入り、所定休日である翌日の土曜日に急きょ現地対応が必要となりました。そこで、現地対応を担当することになった従業員は、社有車で現地へ向かうため、土曜日の朝にいったん会社に行くことにしました。自宅からいつもの通勤経路である最寄駅までバイクで移動中に、車と接触して負傷しました。
ここまでお読みいただいて、業務災害になると思いますか?それとも通勤災害になると思いますか?
答えは、『業務災害』です。
考え方は簡単です。所定休日に突発的業務のために会社に向かう行為自体が『業務』に該当すると解されるため、その途上での負傷・疾病は業務災害になる、というわけです。
滅多にないケースかも知れませんが、いざという時の参考にして下さいね。