業務部の三浦です。
明日、4月1日から月60時を超える時間外労働の割増率50%以上が中小企業にも適用されます。
法定外残業が60時間を超えると1時間あたりの労務提供の対価が最低1.5倍になる訳ですから、この水準になれば、もはや労働者に対する「対価」ではなく、使用者に対する「罰」だと捉えるべきですね。
WHOやILOは「時間外労働が月65時間に及ぶと脳・心臓疾患のリスクが高まる」と指摘し、令和3年には労災認定基準の過労死ラインも見直されました。
財務面でも人材確保面でも体力の無い中小企業のために猶予期間が与えられていた訳ですから、ワークシェアリング等を講ずる事によって60時間は絶対に超えてはならないとの強い覚悟で労働時間の削減に取り組む必要があるでしょう。