「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します -2022年1月1日スタート
1.雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
2.雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
雇用保険に加入後、別の事業所で雇用された場合も、以下の要件を満たさなくなった場合を除き、加入する事業所を任意に切り替えることはできません。
1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
3.失業した場合の給付
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合※1には、一定の要件※2を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。
給付額は、原則として、離職の日以前の6か月に支払われた賃金の合計※3を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ5割~8割となる「基本手当日額」の30日分または50日分です。
※1 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます。ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者間が継続されるため、受給することができません。【例:事業所1(15時間/週)、事業所2(8時間/週)、事業所3(6時間/週)の場合、1と2の事業所で雇用保険の適用を受けた場合、2を離職しても、1と3の労働時間が週20時間以上あるため、1と2で喪失に係る届出後、改めて1と3の雇入に係る届出が必要です。】
※2 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件があります。
※3 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合は、離職していない事業所の賃金は含めません。
※4 そのほか、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象になります。
4.基本的な手続の流れ
通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出てください。
なお、当該手続は、電子申請での届出は行っておりませんのでご留意願います。
※住所または居所を管轄するハローワーク以外では受理できません。
5.手続を行う際の注意点
・この制度は、本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡って被保険者となることはできません。
・マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。
・事業主は、マルチジョブホルダーが雇用保険の資格の取得・喪失手続を行う際に、必要な証明を行わなければならないことが法令で定められています。
・事業主の協力が得られない場合には、ハローワークから事業主に対して確認を行いますのでご相談ください。
・事業主は、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行ってはならないこととされています。
(リーフレット)<労働者向け>「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します―2022年1月1日スタート
(リーフレット)<事業主向け>「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します―2022年1月1日スタート
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf
(パンフレット)雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838550.pdf
(厚労省HP)【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について ※上記リーフレット、申請パンフレットの他、各種届出の様式も掲載される予定です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~ ※事業主向けと被保険者向けがそれぞれ用意されています。
<抜粋>※一部編集しています。 全編は下記URLよりご参照ください。
■事業主向けQ15 マルチ高年齢被保険者の週所定労働時間を20時間以上に契約変更した場合、どのような手続が必要ですか。
1つの事業所で週所定労働時間が20時間以上となった場合にはマルチ高年齢被保険者ではなくなるため(Q14)、マルチ高年齢被保険者本人から住居所管轄ハローワークへマルチ喪失届の提出が必要となりますので、その旨本人へお伝えください。併せて、1つの事業所で週所定労働時間が20時間以上となる場合は、通常の高年齢被保険者となるため、事業主は契約変更した翌月の10日までに事業所の管轄するハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届をご提出してください。
■事業主向けQ17 社会保険労務士や労働保険事務組合に雇用保険手続を委託している場合、マルチ取得届やマルチ喪失届の記載を委託しても構わないでしょうか。
社会保険労務士や労働保険事務組合が事業主の代わりにマルチ取得届やマルチ喪失届を作成することは可能ですが、提出代行等はできませんのでご注意ください(マルチ高年齢被保険者本人が社会保険労務士へ委託している場合は代理として申請することは可能です。)。
■事業主向けQ18 雇用保険マルチジョブホルダー制度においても雇用保険料の納付義務はあるのでしょうか。
マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者が雇用保険の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。後日、住居所管轄ハローワークより送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に資格取得日が記載されていますので、ご確認ください。
■事業主向けQ19 雇用保険料はいくら支払えばよいのでしょうか。
通常の雇用保険と同様にそれぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算するのを原則としています。
(料率は年度毎に変更になる場合があります)
■事業主向けQ20 マルチ高年齢被保険者の離職理由は、雇用関係助成金の支給に影響しますか。
マルチ高年齢被保険者の離職理由は、雇用関係助成金の支給には影響しません。
■被保険者向けQ17 事業主の同意は必要でしょうか。
事業主の同意は不要です。
また、事業主からの協力を得られない場合は、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が記載する箇所について記載した届出様式等を持参の上、住居所管轄ハローワークへご相談ください。
■被保険者向けQ19 マルチ高年齢被保険者が離職した場合に受給できる高年齢求職者給付金の受給要件を教えてください。
通常の給付(高年齢求職者給付金)と同様に、離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6か月以上あること等の要件があります。
※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。賃金支払基礎日数が11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。
■被保険者向けQ22 退職した後、給付をもらわずに再就職が決まりマルチ高年齢被保険者となりました。前職から今回の再就職までの期間が少し空いてしまったため、それまで支払っていた雇用保険の期間は無駄になってしまうのでしょうか。
雇用保険に加入していた前の会社を退職してから、雇用保険(再就職手当等の就職促進給付を含む。)を受給せず、1年以内に次の就職先に就職し雇用保険に加入した場合は、前の会社で加入していた雇用保険の被保険者であった期間も通算されます。
なお、給付額についてはQ20のとおり、離職の日以前の6か月間に支払われた賃金を元に算定されることとなります。
■被保険者向けQ25 介護休業給付及び育児休業給付の受給要件を教えてください。
通常の給付と同様に、介護休業または育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること等の要件があります。
また、雇用保険の適用を受ける2つの事業所で対象となる介護休業または育児休業を同時に取得する必要があります。