雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)

1.趣旨

新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(以下「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に対し、雇用維持の支援を図るため、雇用調整助成金制度の特例措置を講ずるとともに、産業雇用安定助成金制度の特例措置を講ずることを内容とする雇用保険法施行規則(昭和 50年労働省令第3号)の改正を行う。

2.改正の概要

新型コロナウイルス感染症関係事業主が行った休業等について、1日当たり支給上限額を 13,500 円、助成率を2/3(中小企業にあっては4/5)(令和2年1月24 日以降解雇等を行っていない場合には、助成率を3/4(中小企業にあっては9/10))とする特例措置の期間を令和3年 11 月 30 日まで延長する。

新型コロナウイルス感染症関係事業主が行った休業等について、地域特例(※1)及び業況特例(※2)の対象となる期間を令和3年 11 月 30 日まで延長する。
(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 18 条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第 11 条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主に対する特例
※ まん延防止等重点措置を実施すべき区域においては、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象
※ 各区域における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末までの休業等(令和3年 11 月 30 日までに行ったものに限る。)に適用
(※2)特に業況が悪化しているものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主に対する特例
なお、(※1)及び(※2)の助成率は以下のとおり。
・1日当たり支給上限額:15,000 円
・助成率 : 4/5
(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合 10/10)

継続して雇用された期間が6か月未満の雇用保険被保険者についても助成することとする等の措置の適用対象を雇用調整助成金の対象期間の初日が令和2年1月 24 日から令和3年 11 月 30 日までの間にある場合に変更する。

新型コロナウイルス感染症関係事業主が行った休業等について、支給上限日数に加えて支給を受けることができること等とする期間を令和2年4月1日から令和3年 11 月 30 日までに変更する。

 

3.根拠法令

雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 62 条第1項第1号及び第2項

 

4.施行期日等

公布日:令和3年9月中旬(予定)
施行期日:公布日

 

 

(出所)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(雇用調整助成金の特例)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000831893.pdf

■雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(雇用調整助成金の特例)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000831892.pdf

第168回労働政策審議会職業安定分科会資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00010.html