内閣官房は、緊急事態宣言の延長にあわせ、「緊急事態措置」の”維持”及び”緩和”等に関して 「特定警戒都道府県」と「特定警戒都道府県以外」における指針を公表しました。

特に特定警戒都道府県でない34県については、休業要請の緩和指針であり、今後、都道府県の判断により、営業時間短縮の解除や緩和など経済活動の再開を探っていくことになります。

具体的な施設の使用制限の要請等の解除や緩和を検討する際の、施設の類型等に応じた検討事項の詳細等は下記サイトをご参照ください。

(※「出勤」に関しては下記に転載させて頂きます。)

 

4. 出勤
基本的対処方針に示されているように、特定警戒都道府県においては「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向けて、在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること。一方、特定警戒都道府県以外の特定都道府県においては、引き続き、在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議を推進するとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人と人との接触を低減する取組を推進すること。いずれの場合も、職場においては、感染防止のための取組を促すとともに、「三つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。
なお、基本的対処方針の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者についておいては、引き続き、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務を継続することとする。

 

■緊急事態措置の維持及び緩和等に関して  -内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡令和2年5月4日

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_iji_kanwa_0504.pdf