3月10日、厚生労働省は今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話をするため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるとし、概要は、別紙のとおり、更なる詳細については、追って公表とした。

■小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

●対象者
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

●一定の要件
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
●支援額:就業できなかった日について、1日当たり 4,100円(定額)
●適用日:令和2年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
※制度の詳細については、追って公表

 

また、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施についても公表されています。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10064.html

■小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設(委託を受けて個人で仕事をする方向け) -リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000606357.pdf

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について要請します

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10096.html

■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606480.pdf