3月4日、雇用調整助成金の追加の特例措置の内容が公表されました。措置は3月中旬より追加予定です。

 

【追加の特例措置の内容】(3月中旬より追加予定)
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

 

また、3月3日に、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のリーフレットも作成されています。

*有給の休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があります。

※ 就業規則の改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します -3月4日作成リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000604077.pdf

■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 -3月3日作成リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf