新型コロナウイルス感染症に係る「傷病手当金の支給」について Q&Aが公表されました。

QA項目は下記の通りです。今般の新型コロナウイルス感染症に係り、傷病手当金における特例的な取扱いが記載されていますので、ご確認ください。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

〇Q&A

Q1 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服す
ることができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q2 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」
と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給され
るのか。

Q3 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため
労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q4 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間につい
ては、労務に服することができなかった期間に該当するのか。

Q5 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目以
降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等によりその日に
は医療機関を受診できず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病
状の改善が見られた場合には、傷病手当金は支給されるのか。支給される場合、
医師の意見書を添付することができないが、何をもって労務不能な期間を判断す
るのか。

Q6 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目に
医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患している
ために労務不能と判断された場合には、傷病手当金は支給されるのか。

Q7 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、
事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給さ
れるのか。

Q8 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由に
おいて、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

 

■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について -厚生労働省保険局保険課 事務連絡 令和2年3月6日

https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf