厚生労働大臣は、7月17日、労働政策審議会に対して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これを受け、同審議会労働条件分科会労災保険部会で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、省令や関係する告示などの改正作業を進め、平成31年4月1日に施行する予定です。
【省令・告示案のポイント】
1 一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止します。
2 一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止します。
※一括有期事業:同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものについて、法律上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■厚生労働省 一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00220.html
■労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000333435.pdf