令和8年4月1日から、協会けんぽの被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変更されます。
現行の制度では被扶養者の年間収入は主に過去や直近の勤務状況・将来の見込みなどを総合的に判断していますが、令和8年4月からは「労働条件通知書」などに記載された賃金額が年間収入の判断基準になります。
基本給・諸手当・賞与等も含めた契約上の賃金から見込み年収を計算し、その額が130万円未満(認定対象者が19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上または障害者は180万円未満)で、他に収入が見込まれない場合には、原則として被扶養者に該当すると扱われます。
上記取り扱いにおいて必要な添付書類は後日改めて公表される予定です。
尚、年金収入や事業収入など給与以外の収入がある方の取り扱いは従来通りです。
詳細は下記をご参照ください。
(出所)
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html
厚生労働省
通達:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
Q&A:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf