令和8年1月1日から「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として新たに施行されました。

これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されます。

主な改正事項

①運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
対象取引に、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を追加


②従業員基準の規模要件への追加(下請法逃れ等への対応)
従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設


③手形払等の禁止→支払遅延に該当
対象取引において、手形払を禁止。その他の支払手段(電子記録債権、ファクタリング等)についても、
支払期日までに代金満額相当の現金を得ることが困難なものを禁止


④協議に応じない一方的な代金決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
代金に関する協議に応じない、必要な説明・情報提供をしないことによる、一方的な代金額の決定を禁止


⑤面的執行の強化
事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与。省庁間の相互情報提供に係る規定を新設

詳細については下記ご参照ください。

(出所)

公正取引委員会HP 特設サイト

https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025

中小企業庁HP 「2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会」の御説明資料を掲載しました

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251014.html