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2015.11.2           Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第53号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.106】 [労働時間] タイムレコーダーの設置場所
【ケースNo.107】 [懲戒処分] 在籍出向労働者の懲戒処分

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【ケースNo.106】

金属加工業である当社では、会社入口から更衣室まで徒歩3分、必ず更衣を済
ませた後、工場入口まで徒歩3分かかります。タイムレコーダーはどこに設置す
べきでしょうか?

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作業着への着替えを会社命令の必須事項として三菱重工業長崎造船所事件
(最高裁一小 平12.3.9判決)を基準に考えます。

①入門から更衣室までの歩行時間
事業所内に入って更衣所等まで移動する時間、終業時刻後に更衣所等から入
退場門まで移動して事業所外に退出するまでの時間については、指揮命令下
に置かれたものと評価することが出来ないとして、いずれも労基法上の労働時
間に該当しないと判断されています。

②更衣時間
準備行為である更衣が業務命令として労働者に義務付けられている場合、もし
くはこれを余儀なくされたときは、それが所定労働時間外において行うものとさ
れている場合であっても使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することが
でき、労基法上の労働時間に該当するとされています。

③更衣室から工場までの歩行時間
作業服や保護具の装着を義務付けられ、この装着を所定の更衣所等で行うも
のとされている場合、この装着及び更衣所等から工場までの移動は使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価できるとし、労基法上の労働時間に該当する
としています。

以上から考えますと、ご相談のケースではタイムレコーダーを更衣室内もしくは
更衣室の入り口に設置し、更衣を開始する前に打刻、終業時は更衣を終えた後
に打刻という取扱いで対応するのが適当と考えます。

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【ケースNo.107】

関連会社から在籍出向してきた社員が不祥事を起こした場合、出向元・出向先
のいずれで懲戒処分を行うべきでしょうか?

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在籍出向とは出向元での従業員としての地位を保持したまま、出向先企業にお
いて労務に従事させる人事異動をいいます。この場合、当該労働者には出向
元・出向先の各々との間に部分的労働契約関係が存在することになります。

この権利・義務の範囲については出向元・出向先で取り交わす出向契約と、出
向元と労働者との労働契約により定まることになり、懲戒処分の取扱いがそこ
に定められている場合にはこれに従うことになります。

また、この合理性の下に出向先と出向元の各々で懲戒処分を下したとしても、
過剰な制裁にならないような調整は必要になりますが、いわゆる「二重懲戒」に
は該当せず、各々で処分を行うことも可能であるとした判例もあります。

資本関係があるグループ会社間の在籍出向の場合、当該労働者から出向同意
書を取得せずに一方的に出向を命ずるケースも多く見られますが、服務規律や
懲戒処分の基準について両者に隔たりがある場合には、どのように取り扱うか
について予め両社で調整の上、当該労働者から合意取得しておいた方がよい
でしょう。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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