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2011.12.26                       Since 2011

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第7号

毎月1回配信
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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた人
事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂きたい事
例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.13】 [非常時払い] 空き巣に入られた労働者の賃金非常時払い

【ケースNo.14】 [ 諸手当 ]  効果的な精勤手当の支給方法
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【ケースNo.13】

空き巣の被害に遭い、今日明日を凌ぐ生活費に困っているので、これからは働いた
分の給与を日払いで振り込んで欲しいと従業員が申し出てきました。
これに応じなければならないのでしょうか?

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労働基準法第24条の定めにより賃金の支払い期日が定められた場合、使用者
は、その期日に賃金を支払わなければならず、労働者は特段の定めがある場合を
除き、支払期日が到来するまでは賃金の支払いを請求できないことになっていま
す。
しかし賃金を生活の糧とする労働者にとっては予期せぬ急な出費等によりたちまち
生活に困窮することとも考えられます。
そこで同法第25条では、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働
省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期
日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と非常時に
対する特別な定めを設けています。(※前借ではありません)

今回のケースは、「空き巣」が同条の「災害」に該当するかが問題となりますが、基
本的に同条の「災害」は自然災害を想定しているものの、「人災」を含め比較的広範
囲に解釈されるものと考えられています。
このことは同法第19条(解雇制限)では「天災」としている一方で、第29条では「災
害」としていることからもわかります。

つまり今回のケースでは基本的に労働者の求めに応じなければならないことにはな
りますが、少なくとも労働者はその人災(空き巣被害)を証明するものを使用者に提
出する必要がありますし、会社にとっては日々の振込手数料負担が生じますので、
その出費を労働者に請求(もしくは直接現金支給)しても差支えないでしょう。

尚、そもそも常態として生活に困窮している者に対して非常時払いを行う必要はあり
ませんので、非常時払いの期間についても被害額に応じた合理的な期間に留めて
おくべきものと考えます。

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【ケースNo.14】

当社では軽作業のアルバイトを多数雇用していますが、給与締日までは休まず働
き精勤手当の受給資格を満たしたアルバイトが、その翌日から突然来なくなり、代
替要員の確保に困窮するケースが多発しています。
この問題を解消するための何か良い方法は無いでしょうか?

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就業規則で「退職する場合は1カ月までに申し出ること」等と定めていたとしても、ア
ルバイトは一般的には仕事に対する意識が比較的乏しく、ある日突然来なくなるこ
とも良くあります。そこで「精勤手当」の支給要件を例えば以下のように変更します。

『精勤手当受給条件:給与計算期間の出勤率が90%を超え、同期間の給与締め日
の属する月の月末まで在籍し、且つ同月末まで会社が定める服務規律を遵守して
いる従業員に対して支給する。』(※20日締、翌15日払いのケース)

この定義により当月の精勤手当を受給するためには当月末日まで在籍しなければ
ならず、また退職を予定している場合には当月末日までに1カ月前の申し出を正しく
行わなければ当月の精勤手当は付与されないことになります。
更に、翌月の精勤手当を受給するためには当月末日までに1カ月前予告を行った上
で、翌月末日まで服務規律を守り勤務する必要があります。

手当の受給資格を判断する期間が給与計算期間とは一致しませんが、金額や要件
など諸手当の支払い基準をどのように定めるかは会社の自由とされていますし、決
まったルールの下に毎月一定期日に支払われる手当ですから本定義は基本的に
問題ないものと考えます。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門までお願いします。
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