歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法にかかる解釈・説明の訂正について ―大阪労働局より

 

標記にかかる助成額の算定については、令和3年9月以降の判定基礎期間から別添リーフレットに記載された計算方法により、休業手当等の支払率を変更することになりましたが、大阪労働局助成金センターにおいてはこれまでのお問い合わせに対し「休業を実施した労働者の大半が歩合給労働者であり、かつ給与の大部分を歩合給が占める場合」が対象となる旨、説明をしていました。

大阪労働局では今般これは誤った解釈に基づくものであり、正しくは「給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を1人でも休業等させた場合」は全て、助成額の算定方法が変更となるとの連絡がきております。

助成金額と事業主が実際に支給した休業手当額総額の差額の大小や、歩合給の対象となる労働者数や給与に占める歩合給の割合等に関わらず、また、バスやタクシー等の個別の業界に限らず、給与に歩合給が含まれる事業所は全て対象となりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

支給決定事業主へも同様の内容にて文書を送付するとのことです。

 

※歩合給に該当するかについて判断に迷う場合は、必ず、大阪労働局助成金センター(06-7669-8900)にご相談下さい。

 

■別添リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf