新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます(※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります)。

 

(出所)厚労省リーフレットより

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf?fbclid=IwAR2fgcQZOJoXuD1NedWlEXoa8ecXknnGtzF-ewht–c4cvvrorNSn5rFtV4