独立行政法人労働者健康安全機構 「副業・兼業労働者の健康診断助成金」

 

使用者は、常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第 66 条等に基づき、健康診断等を実施しなければなりませんが、副業・兼業労働者については、その就労時間が標準的労働者に比べて短いことから、使用者に健康診断実施義務が課せられていません。

このため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的に、この助成金を設けています。
事業者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けることができる制度です。
副業・兼業労働者の健康管理のために是非ご活用ください。
この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。

 

副業・兼業労働者の健康診断助成金 -独立行政法人労働者健康安全機構 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1705/Default.aspx

 

上記の他にも、独立行政法人労働者健康安全機構では様々な助成金を用意しています。下記ご参照ください。

<事業主の方へ>

労働者健康安全機構では、事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること並びに小規模事業場の事業者及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図ることを目的とした事業を行っています。

その事業の一部として平成27年度から「ストレスチェック助成金」事業が開始され、平成29年度からは産業保健関係助成金として「ストレスチェック助成金」「職場環境改善計画助成金」「心の健康づくり計画助成金」「小規模事業場産業医活動助成金」が実施されました。平成30年度は「心の健康づくり計画助成金」の対象を従来の「企業本社」に「個人事業主」を加え、「小規模事業場産業医活動助成金」を「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境整備コース」の3つのコースに分け、また、平成31年1月から「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)」を加え、令和元年度からは「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」と「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」を加え対象範囲を拡大しました。
令和2年度からは、標準的労働者に比べて就労時間が短い副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的に、「副業・兼業労働者の健康診断助成金」を新たに取扱うこととなりました。
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。

 

令和2年度版産業保健関係助成金

https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx