厚生労働省から発出されました、「雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)」により、「緊急対応期間特例」として、雇用調整助成金における教育訓練の判断基準が大きく緩和されています。

従来、「指導員又は講師が不在のまま自習(ビデオ等の視聴を含む。)を行うもの。」や「職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの。 (例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等)」、「就業規則その他の文書又は当該事業所の経営慣行等に基づいて通常行われるもの。 (例:入社時研修、新任管理職研修、OJT等) 」も条件により認められることになりました。

 

詳しくは、支給要領の「1111a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(緊急対応期間特例) (令和2年4月 10 日施行)」をご確認ください。

 

■「雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000621459.pdf