特定求職者雇用開発助成金(※)は、平成30年10月1日から支給要件の一部を変更します。
◎助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合
→これまでは当該労働者に対する助成金の返還請求でしたが、今後は、以後3年間、当該事業所に対して本助成金を支給しないこととなります。
◎支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合
→これまでは離職した月までを助成対象期間として助成金を支給していましたが、今後は、当該支給対象期(6か月)分の本助成金は原則支給しないこととなります。

(※)変更の対象は以下のコースです。
○ 特定就職困難者コース
○ 生涯現役コース
○ 被災者雇用開発コース
○ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
○ 長期不安定雇用者雇用開発コース
○ 生活保護受給者等雇用開発コース

詳細は下記サイトをご参照ください。

■「特定求職者雇用開発助成金」に関するご案内平成30年10月1日から支給要件の一部を変更します
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/shikyuuyoukenkaisei_tokkaikin.pdf