夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定に係るQ&A ー日本年金機構

 

Q 夫婦ともに収入があり被用者保険の被保険者である場合、子どもはどちらの被扶養者となるでしょうか。

被扶養者の認定は、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行います。申請を行う被保険者の年間収入は、現時点の収入や将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出してください。

 

Q 子どもを被扶養者としていましたが、育児休業を取得し一時的に収入が減少する見込みです。夫婦の収入が逆転した場合、扶養の削除の手続きが必要でしょうか。

主として生計を維持していた被保険者が育児休業等を取得したことにより一時的に夫婦の年間収入が逆転した場合等においても、被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。

 

Q 育児休業中に新たに子を被扶養者とする場合、どちらの扶養となるでしょうか。

原則として、届出時点における実態に応じて被扶養者の認定審査を行うため、その時点で見込んだ年間収入が多い方の被扶養者として認定を行います。

ただし、全国健康保険協会の被保険者で、第1子が当該被保険者の扶養となっており、新たな子も同じ被保険者の扶養を希望する場合は、「被保険者は育児休業等期間中であり、第2子も第1子と同じく扶養することを希望している。」旨を届書の申立書欄に記載して届出いただくことにより、夫婦間の年間収入の比較によらず認定を行います。

なお、上記のような年間収入の比較によらない認定方法は、加入されている医療保険者によって異なりますので、事前に加入先へご確認のうえ届出を行ってください。

 

(出所)日本年金機構からのお知らせ 令和3年11月号

zenkoku202111.pdf (nenkin.go.jp)