「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて」

 

機構は、次の1及び2のいずれかに該当する者について申し出があった場合は、被保険者報酬月額変更届等の提出を受けることにより、同年9月に、当該者に係る標準報酬月額の随時改定を行うこととする。

 

1.次のいずれかに該当する者
(昭和 36 年通知2(1)イ又はエに係る特例的な随時改定)

(1) 令和2年8月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 63 万5千円未満であって、同年5月に固定的賃金の変動があり、同月から同年7月までの3か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が 66 万5千円以上である者

(2) 令和2年8月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 66 万5千円以上であって、同年5月に固定的賃金の変動があり、同月から同年7月までの3か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が 60 万5千円以上 63 万5千円未満である者

(3) 令和2年8月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 66 万5千円以上であって、同年6月に固定的賃金の変動があり、同月から同年8月までの3か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が 60 万5千円以上 63 万5千円未満である者

 

2.次のいずれかに該当する者
(昭和 36 年通知2(4)イ又はウに係る特例的な随時改定)

(1) 令和2年6月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 60 万5千円未満であって、同年4月に固定的賃金の変動があり、同月から同年6月までの3か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が 66 万5千円以上であり、同年4月から6月までの3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、令和元年7月から令和2年6月までの間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した報酬月額が 60 万5千円以上 63 万5千円未満である者

(2) 令和2年7月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 60 万5千円未満であって、同年5月に固定的賃金の変動があり、同月から同年7月までの3か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が 66 万5千円以上であり、同年5月から7月までの3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、令和元年8月から令和2年7月までの間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した報酬月額が 60 万5千円以上 63 万5千円未満である者

(3) 令和2年6月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 66 万5千円以上であって、同年4月に固定的賃金の変動があり、同月から同年6月までの3か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が 57 万5千円未満であり、同年4月から6月までの3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、令和元年7月から令和2年6月までの間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した報酬月額が 60 万5千円以上 63 万5千円未満である者

(4) 令和2年7月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が 66 万5千円以上であって、同年5月に固定的賃金の変動があり、同月から同年7月までの3か月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が 57 万5千円未満であり、同年5月から7月までの3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、令和元年8月から令和2年7月までの間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した報酬月額が 60 万5千円以上 63 万5千円未満である者

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて」 年管管発0817 第3号  令和2年8月1 7日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0040.pdf