厚労省の社会保障審議会年金部会において、在職老齢年金制度の見直しの方向について従前案が変更され、下記の方向性で検討に入った。

◆65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)について、現役世代の平均的な賃金収入と平均的な年金収入がある方々が支給停止の対象とならず、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることができるよう、支給停止の基準額を「47万円」から「51万円」に引き上げることを検討する。
※ 「51万円」=現役男子被保険者の平均月収(ボーナスを含む)(43.9万円)と、65歳以上の在職受給権者全体の平均年金額(報酬比例部分)(7.1万円)の合計額。

◆60~64歳の在職老齢年金制度(低在老)について、就労意欲への影響を考慮し、見直し後の高在老と同じ「51万円」、又は見直し前の高在老と同じ「47万円」に引き上げることを検討する。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■在職老齢年金制度の見直し-厚生労働省年金局2019年11月13日(第14回社会保障審議会年金部会 資料)

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000565932.pdf