平成31年4月より、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除制度が施行されます。
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障します。
※なお、育休期間中の免除はありません。また、国民健康保険料は産休中も育休中も免除されません。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■「公的年金制度の持続可能性の向上を図 るための国民年金法等の一部を改正する 法律案の概要」 厚生労働省年金局
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai6/shiryou2-1.pdf