雇用調整助成金の教育訓練の対象基準は通常かなり厳しく設定されています。しかし、新型コロナ緊急対応期間中において、特例として基準が緩和されています。詳細は雇用調整助成金支給要領に記載されています。
具体的には「0301b 支給対象となる休業等」の「ト 教育訓練の判断基準」に通常の基準が記載されており(5月1日版p13―p14)、緊急対応期間の特例での緩和基準は「1111a 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(緊急対応期間特例)」の「ニ 教育訓練の緊急対応期間特例」(5月1日版p56-p57)に記載されています。
これを、簡略にわかりやすく示したリーフレットが公表されています。
ぜひご参照ください。
■雇用調整助成金 新型コロナ緊急対応期間中において特例で基準が緩和される訓練を示した「教育訓練の判断基準」リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000645919.pdf
■雇用調整助成金支給要領5月1日版