2026年4月1日から新たに子ども・子育て支援金の徴収が始まります

2026年4月(5月納付)から、子ども・子育て支援金の徴収が始まり、企業は従業員の給与から支援金を控除して納付します。子ども・子育て支援金は、標準報酬月額に支援金率(協会けんぽの場合0.23%)を乗じて算出されます。支援金額は労使折半で賞与も対象となります。
給与からは4月分の社会保険料と併せて控除が必要です。尚、この際に社会保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではありません。その為、給与明細で健康保険料等と分けて表示することは必須ではありませんが、こども家庭庁は制度の趣旨を踏まえ、給与明細にその内訳を記載する取り組みについて協力を呼びかけています。

◆子ども・子育て支援金の保険料について(2026年度)

2026年4月分(5月納付分)の保険料から支援金の拠出が開始されます。
※ 医療保険の保険料とあわせて徴収されます。
2026年度の子ども・子育て支援金にかかる保険料率(支援金率)は0.23%です。
※ 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率となります。
※ 支援金額は事業主・被保険者が折半で拠出していただくこととなります。
※ 賞与からも支援金を拠出いただくこととなります。(標準賞与額×支援金率)

在職老齢年金の支給停止調整額が2026年4月より65万円に引き上げられることで正式決定しました

昨年のFAX通信12月号にて、在職老齢年金の支給停止調整額※が2026年4月より51万円から62万円に引き上げられる予定である旨をお知らせしましたが、その後、名目賃金変動率に応じた改定が適用され、2026年度は65万円に引き上げられることで正式決定しました。

※厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額と総報酬月額相当額に応じ、年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。

基本月額とは:老齢厚生年金額(年額)を12で割った額をいいます。
総報酬月額相当額とは:毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額をいいます。

現在、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が51万円を超えると、超えた額の1/2が支給停止となりますが、その基準が65万円に引き上げられます。
【例】総報酬月額相当額46万円(※)、老齢厚生年金の受給額が月10万円の場合
(※)標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円(月額10万円)

在職老齢年金の支給停止調整額

2026年度 雇用保険料率について

2026年4月1日から2027年3月31日までの雇用保険率は以下のとおりです。

2025年4月~2026年3月 2026年4月~
労働者負担 事業主負担 労働者負担 事業主負担
一般の事業 5.5/1000 9/1000 5/1000 8.5/1000
農林水産・
清酒製造の事業
6.5/1000 10/1000 6/1000 9.5/1000
建設の事業 6.5/1000 11/1000 6/1000 10.5/1000

2026年度 協会けんぽ保険料率の改定(本年3月分(4月納付分)から適用)

2026年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は以下のとおりです。

● 健康保険料率

※健康保険料率は都道府県ごとに異なります。

大阪府 10.24% ⇒ 10.13% 兵庫県 10.16% ⇒ 10.12% 京都府 10.03% ⇒ 9.89%
奈良県 10.02% ⇒ 9.91% 滋賀県 9.97% ⇒ 9.88% 和歌山県 10.19% ⇒ 10.06%

● 介護保険料率

※全国一律 1.59 % ⇒  1.62 %  ※事業主・被保険者折半負担

期末賞与に関するご連絡のお願い(社会保険加入事務所)

賞与等(期末賞与・決算手当)の支払があった場合は、『賞与支払届』の届出が必要です。
当協会担当者までご連絡をお願いいたします。

雇用保険マルチジョブホルダー制度によるマルチ高年齢被保険者(※)についても、労働保険料の計算に含む必要がございます。対象者がいる場合は、当協会担当者までご連絡をお願いいたします。

(※)複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者で、2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上且つ2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上の要件を満たし、本人からハローワークに申出を行うことで雇用保険の被保険者となった労働者

淀川労務協会FAX通信の名称が変わります

4月配信分より「淀川労務協会FAX通信」は「Growth-淀川労務協会事務所通信-」へ名称を変えて配信します。配信スケジュール等に変更はございません。引き続き皆さまのお役に立つ情報をお届けいたします。
今後とも変わらぬご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。