業務部の三浦です。

 

「グレー」という言葉を好んで使われる方がいらっしゃいますが、正直、私は好きではありませんし、まず使うことはありません。

 

おそらくこの「グレー」という言葉は、いわゆる過払い金問題の「グレーゾーン金利」を発端に多く用いられるようになりました。

グレーゾーン金利とは「刑事罰が科せられない利息制限法基準の上限金利(1520%)」と「刑事罰の対象となる出資法基準の上限金利(29.2%)」の間にある、即ち「違法だけれども罰則がない金利レンジ」を意味しますが、違法であることに変わりはありません。

 

ところが、この「グレー」という言葉を好んで用いられる方は、得てして「違法」という認識が無いに等しく、「白ではない」と認識するのではなくて、「黒ではない」と認識されていることが多いように思います。

また、我々が「白ではない」という前提でグレーという言葉を用いても、相手方はまず「黒ではない」と理解されます。

 

 「グレー」という言葉の一般化はコンプライアンス意識を希薄化に繋がり、あくまで「違法である」という共通認識のもとに議論すべきでしょう。