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2016.6.6                Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第60号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.120】 [ 諸手当 ] 単身赴任と生活補助
【ケースNo.121】 [振替休日] 振替休日の再振替

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【ケースNo.120】

この度、欠員により大阪本社の従業員を金沢支社に単身赴任させることになり_x000D_
ました。
当社の規程では、単身赴任の場合、支度金として10万円、引越費用全額と、_x000D_
別居手当として毎月4万円支給、及び月1回の帰省費を支給することになって
います。

しかし、当該社員から家賃7万円の住宅を借りるため、差額の3万円と、小さい_x000D_
子供に父親がいない影響を考慮して月3回の帰省費を要求してきました。

このように合理的な事情により転勤命令を出した場合、労働者の受ける経済的
な不利益等に対しどの程度配慮しなければならないのでしょうか?

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勤務地限定採用ではない場合、使用者による転勤命令権はかなり自由にこれ_x000D_
を行使することができます。但し、転勤命令権の業務上の必要性と、その命令
がもたらす労働者の職業上ないし生活上の不利益との比較衡量によって権利
濫用と判断されるケースもあります。

判例では、単身赴任扶助(月額2万円ないし3万円)および2カ月に1回ないし3_x000D_
カ月に2回の一時帰宅交通費実費支給の援助措置等を理由に、北九州市から
千葉県富津市への転勤命令を有効とした裁判例もあります。(新日本製鐵[総合
技術センター]事件 福岡高裁 H13.8.21)

 ご相談のケースですが、共稼ぎで単身赴任を余儀なくされるといった事情が
あったとしても、直ちに転勤命令が権利濫用として無効となることはないでしょ
う。
 
別居手当として毎月4万円が支給され月1回の帰省費負担もある訳ですから_x000D_
、賃金統計的にも単身赴任に対する一般的な援助を行っているといえます。
 
計算上では手取りの減額はあるかもしれませんが、これは労働者が単身赴任_x000D_
を選択したからであって、労働者に不利益を全く生じさせてはならないということ
ではありません。

 この程度の不利益は通常甘受すべき程度を著しく超えないと言えます。

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【ケースNo.121】

当社では休日出勤を行う場合、事前振替を原則としています。いったん振り替_x000D_
えた日に出勤せざるを得なくなった場合、再度振り替えを行うことは可能でしょう
か?

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労基法等で明確にルールが定められている訳ではありませんが、再振替は基_x000D_
本的に可能であると考えます。4週4日の休日が確保されていれば、再度の振
替も直ちに違法となる訳ではありません。もっとも、「労働者が労働から解放さ
れる日の確保」という休日の特定の趣旨からすれば、安易な再振替は避けなけ
ればなりません。

つまり、当初の振替え時には予想できなかった真にやむを得ない臨時的な業_x000D_
務の必要性が新たに生じそれがどうしても避けられない場合に限り、再振替は
行うべきでしょう。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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