業務部の下村です。

 今般の厚労省からの通知により、「個人番号の利用目的通知」や「就業規則での利用目的の記載」から、労災保険手続業務に関して削除しなければならなくなりました。
 
 平成27年12月22日付「労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」によると、「労災保険の手続において事業主はどのように関わるのか」との問いに、「労災保険の手続で個人番号を用いるものは、個人が行う労災年金の請求などだけであり、事業主は、労災保険の手続に関して番号法上の個人番号関係事務実施者※1とはなりません。そのため、事業主は、個人番号を従業員から取得する際の利用目的に労災保険の手続を含めることはできず※2、労災保険の手続のために、個人番号を収集、保管することはできません。(一部抜粋)」と回答されています。

 また、※1 「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、労働基準監督署などの個人番号利用事務実施者に個人番号を記載した書面の提出などを行う者のことです。 ※2 仮に既に就業規則等に労災保険の手続を利用目的に含めて個人番号を収集することとしている場合には、速やかに就業規則等を変更する必要があります。
 と補足説明がなされています。

 多くの会社では既に利用目的を周知・配布し、規則にも記載されているとは存じますが、変更の対応をお願いいたします。

 今後、雇用保険継続給付申請関係などの手続きにおいても取扱いの変更が検討されており、今後も注視が必要です。

下記アドレス【Q6】をご参照ください
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000107774.pdf

※参考資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/1.pdf