外勤業務部の三浦です。

先日、和歌山の雑賀町漁港の演説で岸田首相が爆発物により襲撃され、容疑者を取り押さえたのは地元の漁師さんでした。

刑事訴訟法213条では、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定しており、現行犯人(通常逮捕や緊急逮捕を除く)は私人でも逮捕することが出来るとされています。

要件として、実力行使するものにとって「犯罪事実が明白な場合」であることが求められており、逮捕する者の単なる主観的認識では足りず、逮捕時点における具体的な状況に基づいて客観的に判断されるようです。(東京高裁H3.5.9)

単に現場から立ち去ろうとした怪しげな者がいたというだけでは私人逮捕出来る訳ではないという事ですね。

今回の犯人はナイフも隠し持っていたという事で、物騒な世の中ですから、例え街で何らかの犯行を現認したとしてもその場で容疑者を制圧するというのはとても勇気のいることだと思います。

とにかく観衆含め大きな被害が出なかったようで安堵しました。