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2012.10.22 Since 2011_x000D_
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~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~
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淀川労務協会 “実録” 労務 虎の巻 第17号
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毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』
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Point2.『業界最高水準の解決力』
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Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』
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“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
ィス
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― 淀川労務協会 - です。
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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。
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――――目次―――――――――――――――――――――――――――
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【ケースNo.34】 [有休休暇] 当年度分からの有給休暇消化の有効性
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【ケースNo.35】 [賃金支払] 死亡した従業員への賃金・退職金の支払い
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【ケースNo.34】
有給休暇は付与してから2年経過すれば時効で消滅するようですが、前年度か
らの繰越分があっても当年度分の有給休暇から先に消化させたいと考えていま
す。問題ないでしょうか?
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繰り越した有給休暇と新たに発生した有給休暇のどちらが優先して消化される
かについては労働基準法に特に定めがありませんが、「当事者の合意による
が、労働者の時季指定権行使は繰越分からなされていくと推定すべきである。
(菅野「労働法」315頁)」との解釈が現在では一般的です。
つまり労使当事者間の合意が有効に成立しているのであればそれが優先さ
れ、合意が無ければ前年度分から消化されていくということになります。
であれば労使で合意すればよいという事になりますが、就業規則の変更(包括
的合意)によりこれまで恒常的に前年分から消化していたものを当年度分から
消化するように切り替える場合には「不利益変更」の合理性の確保に注意する
必要があります。
例えば、この変更の目的が「今年付与された有給休暇は今年消化する」という
有給休暇取得を推進する目的で為されたものであるならば問題ありませんが、
残余の有給休暇を消滅させるために為されたものと見做される懸念がある場合
にはそれは一般的には労働者にとって承服し難いものと言えますから、労働者
の自由な意思に基づいて、個別に同意取得しておいた方がよいでしょう。
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【ケースNo.35】
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当社の従業員が休日に交通事故で死亡しました。後日、「戸籍上の妻」と「内縁
の妻」の両者が未払い賃金と退職金の受け取りを求めてきました。
いったいどちらに支払えば良いのでしょうか?
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解釈例規では、「労働者が死亡したときの退職金の支払いについては、別段の
定めがない場合には民法の一般原則による遺産相続人に支払う趣旨と解され
る(昭25.7.7)」とされており、基本的には民法の一般原則による遺産相続人に
支払うことになりますが、労働協約や就業規則等(以下、就業規則等)に定めが
ある場合はそちらを優先することになります。未払い賃金も同様です。
この就業規則等の定めについは「労働基準法施行規則第42条(遺族補償を受
ける者)」に準ずるよう取り決めるのが一般的であり、この場合、配偶者につい
ては「婚姻関係の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む」と
されています。
一方で、民法による配偶者は戸籍上の妻に限定されており、内縁の妻は法定
相続人に含まれていません。
つまり、まず貴社の就業規則等をご確認頂き、上述の定めがある場合には両者
が受取人となれることを説明の上、双方協議を促し、いずれか一方に支払う場
合には片方の委任状(実印の押印と印鑑証明の添付)を持参させるようにしま
しょう。
もし協議が長引くようであれば貴社の債務不履行の免責のため、債権者不確
知として未払い賃金等の相当額を供託所に弁済供託されることをお勧め致しま
す。
就業規則等に定めがない場合には、基本的に戸籍上の妻に支払うことになります。
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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま
でお願いします。
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