令和3年10月1日施行! くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に、助成金を支給します!
1.中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(概要)
「新子育て安心プラン」の支援策の1つとして、令和3年度下半期から、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に対し、助成金を支給します。
●助成額 50万円/企業
●実施期間 令和3年10月から令和9年3月末まで
※保育所等の運営費の事業主拠出金の追加拠出期間である令和7年度までに子ども・子育て支援環境を整備した事業主等に対して助成ができるよう、助成金の申請期間も考慮し、令和8年度までを助成事業の実施期間としています。
今後、本助成事業の制度の詳細や、助成申請の手続き方法などについて検討いたします。助成事業の開始時において、あらためてお知らせいたします。
2.対象事業者(案)
本助成事業は、次の(1)および(2)の事業区分ごとに、それぞれ定める要件を満たす事業主が助成の対象となります。助成要件等の審査を行った上で、助成を決定します。
(1)中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(くるみん認定)
【要件】次の3つの要件を全て満たす事業主
①子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(=事業主拠出金を納付している事業主)であること
②前年度または当年度(助成申請期間まで)において、くるみん認定を受けたこと
③次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(=常時雇用する労働者数300人以下の事業主)であること
〇 企業は行動計画の計画期間(2年~5年間)終了後、都道府県労働局に申請し、くるみん認定を受けることとなります(くるみん認定は複数回認定を受けることができます)。
〇 本助成事業は、前年度または当年度にくるみん認定を受けた企業に助成を行うものであり、1回のくるみん認定につき、1回の助成(50万円/企業)を行います。(※助成の申請が必要です。)
(2)中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(プラチナくるみん認定)
【要件】次の3つの要件を全て満たす事業主
①子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(=事業主拠出金を納付している事業主)であること
②前年度の3月31日時点において、プラチナくるみん認定を受けていること
③次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(=常時雇用する労働者数300人以下の事業主)であること
〇 プラチナくるみん認定の認定までの流れは、くるみん認定と同様です(ただし、認定は1回のみ)。
〇 本助成事業では、プラチナくるみん認定を受けている企業に対し、認定が取り消されない限り、認定を受けた翌年度から令和8年度まで毎年度、助成(50万円/企業)を行います。(※毎年度、助成の申請が必要です。)
3.事業内容(案)
本助成事業では、助成要件を満たしている中小企業事業主が、助成を受ける年度において「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」を実施する場合に、その実施に要する経費を対象に助成金を支給します。
<中小企業子ども・子育て支援環境整備事業>
中小企業事業主において、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な整備を行う事業をいいます。
具体的には、次のような取組を実施することとなります。
①労働者の育児休業等の取得を促進するための取組
②労働者の子育てを支援するための取組
③労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組
④その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組
(出所)内閣府HP
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html
■リーフレット
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/pdf/kankyoseibi/leaf.pdf
■要綱
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/pdf/kankyoseibi/jisshi-youkou.pdf