3月9日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の(詳細版)リーフレットが公表され、従前のものより、詳細が公表されています。
ただし、申請の受付はまだ開始していません。
厚労省は、申請期間や手続が決まり次第、早急に公表するとし、制度の詳しい支給要件や申請書類等についても、詳細が固まり次第、厚生労働省HPや都道府県労働局を通じて公表するとしています。
今回詳細版リーフレットで下記の内容について説明がされています。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
③対象となる保護者
④対象となる有給の休暇の範囲
特に上記④については、下記の通り記載されています。
●春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・ 学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象
●半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・ 対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
●就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
●労働者に対して支払う賃金の額
・ 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
詳細は下記サイトをご参照ください。
■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(詳細版) -リーフレット<3月9日作成版>